不倫の慰謝料請求をされたら

不貞行為とは

配偶者がいるとわかっていながらその異性と性的関係をもつと、不貞行為となります。

このような場合に、相手の配偶者から慰謝料請求を受けると、基本的には慰謝料を払わなくてはいけません。

慰謝料の相場は?

では、慰謝料はいくら支払わなければならないのでしょうか。
相手から請求された金額をそのまま支払わなければいけないわけではありません。弁護士や行政書士から内容証明郵便で慰謝料請求されたら、その金額を支払わなければいけないように思ってしまうかもしれませんが、実際には裁判で認められる金額よりも高い金額で請求している場合があります。

裁判で認められる慰謝料の相場は、相手があなたとの不貞行為が原因で結婚生活が破たんしていた場合は、200万円~300万円程度。結婚生活が破たんしていない場合は、100万円程度です。もちろんこれより多くなるケースや少なくなるケースもあります。自分の場合はいくらぐらいが妥当なのか知りたい方は弁護士にご相談ください。

慰謝料を支払う際に気をつけるべきこと

相手の主張を認め、言われた金額を支払う場合でも、これ以上慰謝料を請求されないように清算条項を入れた示談書を作っておきましょう。その際、周囲の人にばらされないように秘匿条項を入れておくとよいでしょう。示談書の作成を弁護士にご依頼することもご検討ください。

不貞行為をしていないのに、慰謝料請求を受けてしまったら

慰謝料請求をする側は、不貞行為の事実を証明する必要があります。
相手から証拠があると言われても、その証拠が裁判で認められる証拠なのかどうかは分かりません。ただし、話を突っぱねると、周囲に変な噂を立てられてしまうかもしれません。相手が何を根拠に不貞行為だと思っているのかを聞いて、誤解を解く必要があります。

その際、どのように交渉すればよいかを弁護士にご相談されることをおすすめします。本人同士だと冷静に話し合いが出来ず、交渉が決裂してしまう可能性もありますので、交渉が苦手だという方は、交渉自体を弁護士に任せてしまうこともご検討ください。

以下のようなことでお悩みの方は、弁護士にご相談ください。

○配偶者以外の人と肉体関係を持ってしまい、慰謝料請求を受けている
○請求されている慰謝料の金額が妥当かどうか知りたい
○不貞行為をしていないのに慰謝料請求されている

不貞行為の慰謝料を請求された際に弁護士に依頼するメリット
慰謝料を減額できる可能性がある
01 慰謝料を減額できる可能性がある

請求された慰謝料は、請求された金額をそのまま支払わなければいけないわけではありません。不貞行為をした状況やあなたが深く反省をしているなど様々な要因によって、慰謝料を減額することができる可能性があります

脅しや嫌がらせ、不当な要求にも対応できる
02 脅しや嫌がらせ、不当な要求にも対応できる

感情的な対立になってしまう傾向にある不倫をめぐる慰謝料問題では、あまりに過大な要求をされてしまうことや脅迫めいた言葉を言われてしまうこともあります。そうした要求や発言に対応することは非常に大きなストレスがかかります。しかし、弁護士に依頼することで、ご自身は相手と直接やりとりをすることがなくなり、法的に不当な要求には毅然として対応することができます。

お一人で抱え込まず、弁護士にご相談ください 女性の初回相談無料 ※60分限定

お一人で抱え込まず、弁護士にご相談ください 女性の初回相談無料 ※60分限定

弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ兵庫県弁護士会所属

  • 神戸 078-382-3531
  • 姫路 079-226-8515 受付時間/ 平日9:00–20:00 土日応相談

弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ神戸事務所兵庫県弁護士会所属

所在地 〒650-0027 
兵庫県神戸市中央区中町通
2丁目1番18号 JR神戸駅NKビル9階
TEL 078-382-3531
FAX 078-382-3530
受付時間 平日9時00分~20時00分
最寄駅 JR神戸駅、高速神戸駅

弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ姫路事務所兵庫県弁護士会所属

所在地 〒670-0913 兵庫県姫路市西駅前町73
姫路ターミナルスクエア6階
TEL 079-226-8515
FAX 079-226-8516
受付時間 平日9時00分~20時00分
最寄駅 JR姫路駅